外国人経営者とコンサル
2025年10月16日

経営管理ビザの要件が厳格化されました

令和7年10⽉16⽇より、経営管理ビザの許可基準についての大きな改正がありました。
その改正内容について、ご案内いたします。

<主な改正内容>

1 常勤職員の雇用について

〇 申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります
(注)「常勤職員」の対象は、⽇本人、特別永住者及び法別表第⼆の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「⽇本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第⼀の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。

2 資本⾦の額等について

3,000万円以上の資本⾦等が必要になります。

<事業主体が法人である場合>
株式会社における払込済資本の額(資本⾦の額)⼜は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額をさします。

<事業主体が個人である場合>
事業所の確保や雇⽤する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。

3 ⽇本語能⼒について

申請者⼜は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の⽇本語能⼒(注2)を有することが必要になります。

(注1)ここでいう「常勤職員」の対象には、法別表第⼀の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。

(注2)相当程度の⽇本語能⼒とは、「⽇本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の⽇本語能⼒であり、⽇本人⼜は特別永住者の⽅以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
・ 公益財団法人⽇本国際教育⽀援協会及び独⽴⾏政法人国際交流基⾦が実施する⽇本語能⼒試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人⽇本漢字能⼒検定協会が実施するBJTビジネス⽇本語能⼒テストにおいて400点以上取得していること
・ 中⻑期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

4 経歴(学歴・職歴)について

申請者が、経営管理⼜は申請に係る事業の業務に必要な技術⼜は知識に係る分野に関する博⼠、修⼠若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、⼜は、事業の経営⼜は管理について3年以上の職歴(注2)を有する必要があります。
(注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
(注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備⾏為を⾏う活動(起業準備活動)の期間を含みます。

5 事業計画書の取扱いについて

〇 在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます
(注)施⾏⽇時点においては、以下の者が当該者に該当します。
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士
・ 税理士
なお、弁護士及び⾏政書士以外の⽅が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として⾏うことは、⾏政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。

→当事務所は代表が中小企業診断士・行政書士の有資格者ですので、安心してご相談ください。

<申請に関する取扱い>

1 事業内容について

〇 業務委託を⾏うなどして経営者としての活動実態が⼗分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を⾏うとは認められないものとして取り扱います。

2 事業所について

〇 改正後の規模等に応じた経営活動を⾏うための事業所を確保する必要があることから、⾃宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。

3 永住許可申請等について

〇 施⾏⽇後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」⼜は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。

4 在留中の出国について

〇 在留期間中、正当な理由なく⻑期間の出国を⾏っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。

5 公租公課の履⾏について

〇 在留期間更新時には、以下の公租公課の⽀払義務の履⾏状況を確認します。

① 労働保険の適⽤状況
・ 雇⽤保険の被保険者資格取得の履⾏
・ 雇⽤保険の保険料納付の履⾏
・ 労災保険の適⽤手続等の状況

② 社会保険適⽤状況
・ 健康保険及び厚⽣年⾦保険の被保険者資格取得の履⾏
・ 上記社会保険料納付の履⾏

③ 事業所として納付すべき以下の国税・地⽅税に係る納付状況
・ 法人の場合
国税︓源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地⽅消費税
地⽅税︓法人住⺠税(都道府県⺠税・市区町村⺠税)、法人事業税

・ 個人事業主の場合
国税︓源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地⽅消費税、相続税、贈与税
地⽅税︓個人住⺠税(都道府県⺠税・市区町村⺠税)、個人事業税

6 事業を営むために必要な許認可の取得について

〇 申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。
(注)在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出を求めます。

<施⾏に伴う留意点>

1 施⾏⽇前に受け付けた申請について

本改正省令の施⾏⽇の前⽇までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準を適用します。

2 既に「経営・管理」等で在留中の⽅からの在留期間更新許可申請等について

〇 既に「経営・管理」で在留中の⽅が施⾏⽇から3年を経過する⽇(令和10年10⽉16⽇)までの間に在留期間更新許可申請を⾏う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する⾒込み等を踏まえ、許否判断を⾏います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。

〇 施⾏⽇から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
(注)改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履⾏しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす⾒込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を⾏います。

「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います。

3 「特定活動」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請の取扱いについて

〇 特定活動(44号・外国人起業家(スタートアップビザ))からの資格変更
・ 外国人起業活動促進事業に関する告⽰の⼀部を改正する告⽰の施⾏⽇前に確認証明書が交付されている場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正前の許可基準を適用します。
・ 改正告⽰の施⾏⽇以降に確認証明書が交付されている場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準を適用します。

〇 特定活動(51号・未来創造人材)からの資格変更
・ 施⾏⽇の前⽇時点で、「特定活動(51号)」の在留資格認定証明書交付申請等を⾏っている場合や同在留資格で在留中の場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正前の許可基準を適用します。
・ 施⾏⽇以降に「特定活動(51号)」に係る在留資格認定証明書交付申請等を⾏った場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準を適用します。

<最後に>

以上のように、経営管理ビザに関して、大幅な改正がありました。
既に経営管理ビザを取得され、更新される方にとっても大きな影響があります。


当事務所は中小企業診断士・行政書士の有資格者が在籍し、経営管理ビザの認定・更新対策のご相談にも対応しております。ご相談のある方は「お問い合わせ」ページよりご連絡ください。

<参考ページ>

「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10⽉16⽇施⾏)https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf?fbclid=IwY2xjawNemC5leHRuA2FlbQIxMQABHojRoQG6w7TxDoH629AaoRkupr1W_78ki4eh-w_zEjDNXlom5ju49ZiM2lox_aem_l1WfxS_NZE6vtdU1lKcYnA

人気の記事

  • 経営管理ビザの要件が厳格化されました

    令和7年10⽉16⽇より、経営管理ビザの許可基準についての大

    Read more
  • 外国人経営者のための人材紹介業・人材派遣業の許認可取得ガイド

    日本で人材紹介業や人材派遣業を始めたいと考える外国人経営者に

    Read more
  • 新事業進出指針の手引き

    「中小企業新事業進出促進補助金」に求められる「新事業」の定義

    2025年4月22日より、「中小企業新事業進出促進補助金」の

    Read more