外国人経営者とコンサル
2025年3月25日

外国人の会社設立に必須!「経営管理」ビザの取得条件と審査のポイント

経営管理ビザ

「START UP TOKYO PARTNAERS」外国人ビザ担当、行政書士事務所村瀬総合法務、行政書士の村瀬です。今回は「経営管理」ビザについて説明させていただきます。

日本で会社を設立し、経営を行う外国人が必ず押さえておくべき在留資格。それが「経営管理の在留資格(俗に、経営管理ビザ)」です。なお、正確には「ビザ」とは査証のことを指しますが、ここでは理解しやすくするため、「経営管理ビザ」と表現します。

この記事では、「経営管理ビザ」の取得を目指す外国人や、支援を検討している行政書士・専門家向けに、取得条件・審査のポイント・設立後の注意点までをわかりやすく解説します。

1. 経営管理ビザとは?

「経営管理ビザ」は、外国人が日本国内で事業を開始・運営・管理するために必要な在留資格です。主に以下のような活動を行う方が対象です。

  • 日本で新たに会社を設立して経営する
  • 既存の会社に投資し、経営管理に携わる
  • 日本法人の管理者として働く

つまり、「雇われて働く」のではなく、「起業して経営者」としての活動を前提としたビザであり、留学ビザや技術・人文知識・国際業務ビザとは大きく性質が異なります。

ちなみに、行政書士である筆者の体感では、経営管理ビザは、「就労系在留資格の王様」と感じています。それだけ、不許可リスクに注意するポイントが多いということです。

2. 経営管理ビザの主な取得条件

経営管理ビザの審査で重視される主な条件は以下の通りです。

(1)事業の実体があること

最も重要なのが「事業の実体」があることです。たとえば、

・実際にオフィス(店舗)を借りていること(※バーチャルオフィスはNG)

・定款、登記簿謄本、事業計画書などが整備されていること

・日本国内での銀行口座の開設されていること

・取引先とのビジネスのやりとり

等が要求されます。

つまり、「机上の空論」ではなく、実際にビジネスを開始する準備が整っていることが求められます。

(2)資本金が500万円以上

原則として、「資本金が500万円以上」であることが求められます。この金額は、事業の安定性や継続性を図る目安であり、いわゆる登記簿(履歴事項全部証明書)をみれば確認できます。

また、資本金を500万円以上準備する以外の方法として、「常勤職員を2人以上雇用する」という基準があります。この場合は、資本金が500万円以上なくても、経営管理ビザの申請基準は満たします。

実は、法令の考え方では、むしろこの「人を雇用している」という基準の方が原則とされているのですが、実際問題として、スタートアップ段階でいきなり2人以上雇用するのはハードルが高いため、実務上は500万円の資本金が最もシンプルかつ確実な基準といわれています。

もっとも、飲食店営業や貿易事業など、1人でやる業態ではなく、複数人でチームを組んだ方がよい事業形態もありますので、一概に、どちらが良いとはいえません。判断に迷う場合は、「問い合わせフォーム」よりご連絡いただければ幸いです。

(3)日本国内で事業所を確保していること

「事業所の確保」も審査で非常に重要なポイントです。例えば、以下のような資料が要求されます。

  • 事務所・店舗の写真(外観・内観)
  • 賃貸契約書の提出
  • 使用目的が「事業用」と明記されていること

特に、自宅兼事務所のような場合には、明確に事業スペースが区切られていることを証明する必要があります。これは、経営管理ビザに限らず、建設業許可や宅建業免許など、いわゆる営業許認可の世界でも共通する考え方です。許認可を申請する業種の場合は、この点は特に注意しておきたいポイントとなります。

(4)事業計画の実現可能性

提出が求められる「事業計画書」は、ビザ審査の核心です。以下のような内容が含まれている必要があります。

  • 事業の概要・業種・提供するサービス
  • 初年度〜3年程度の売上・利益の見込み
  • 仕入先・販売先・競合分析

などです。

審査官に「このビジネスは実現可能で、日本で継続的に運営される見込みがある」と納得してもらうことがポイントです。筆者の体感では、経営管理ビザの事業計画書においては、すでに確定した取引先があるかないかで大きな差があります。

「START UP TOKYO PARTNAERS」では事業計画書作成支援を担当する中小企業診断士が所属していますので、事業計画書に悩んだときには経営面でのアドバイスを加えながら売上拡大もサポートしています。

3. 申請に必要な主な書類

経営管理ビザの申請には、以下のような書類が必要になります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • 事業計画書
  • 資本金の振込が確認できる通帳コピーなど
  • 事務所の賃貸契約書
  • 会社の履歴事項全部証明書(登記に関する情報)
  • 定款
  • その他補足資料(契約書、チラシ、取引実績など)

書類の不備や説明不足は不許可の原因となるため、専門家のサポートを受けることが重要です。ちなみに、ご依頼いただければ上記資料のほとんどは当事務所で作成対応できます。

事業形態や会社規模によって作成する内容は全く異なりますので、様々な業種のサポートをしている当事務所に頼っていただければと思います。

4. 審査のポイントと不許可リスク

(1)虚偽申請や形式だけの設立

たとえば、資本金500万円を一時的に振り込んで、すぐに引き出すようなケースは「見せ金」といって違法な行為です。

また、実際に稼働していない「ペーパーカンパニー」も、基準を満たしたとはいえず、不許可になります。そもそも、私たちにご依頼いただく場合は、このようなケースは受任できません。

(2)事業所の問題

バーチャルオフィスや住居専用マンションでの事業登録は、不許可になる可能性があります。契約前に用途や契約内容をしっかり確認しましょう。

(3)ビジネス経験の不足

経営経験が全くなく、業種知識もない場合、「この人は本当に事業を継続できるのか?」と疑問視されます。事業に関連した職歴や実績があれば、積極的にアピールしましょう。

この点は事業計画書や、どのように売上を確保するかなどの説得材料があればフォローできるポイントとなります。「START UP TOKYO PARTNAERS」ではこれらの経営アドバイスも中小企業診断士が対応していますので、ご相談ください。

5. 経営管理ビザ取得後の注意点

(1)ビジネスが実態どおり続いているか?

入国後も、入管は「ちゃんと事業をしているか?」をチェックしています。たとえば、以下のような点が重要です。

  • 税務申告を適切に行っているか?
  • 日本での生活実態があるか?
  • 売上・取引先があるか?

更新時にはこうした「実績」が求められます。そのため私たちは、信頼できる税理士をご紹介したりしています。

(2)ビザ更新・変更のタイミング

初回の在留期間は、「1年」が多いため、更新のタイミングで継続性が問われます。売上がなくても、活動実績を丁寧に示すことで、更新できる可能性があります。

ただし、急激に経営状況が悪化した場合には要注意です。赤字決算や債務超過(決算書に添付する貸借対照表の資本の部がマイナスになる)の場合、「中小企業診断士等による業績改善見通し評価書」・「経営改善の見通し評価書」が必要になります。対応している中小企業診断士が少なく、入国管理局より追加書類として求められた場合には、1~2週間以内に用意する必要があります。

「START UP TOKYO PARTNAERS」は中小企業診断士が在籍していますので、「中小企業診断士等による業績改善見通し評価書」・「経営改善の見通し評価書」作成にも対応していますので、不安な方はご相談ください。

6. 専門家に依頼するメリット

以上のように、経営管理ビザは、単なる「書類の提出」ではありません。事業の実体、説得力のある計画、法的要件のクリアといった多方面からの準備が必要です。そのため、以下のような理由で行政書士やビザ専門家への依頼が非常に有効です。

  • 許可を取るための事業計画書の作成サポート
  • 書類の不備や不足の防止
  • 審査官の視点(審査要領など)を踏まえたアドバイス
  • 不許可時の対応(再申請、不許可理由聴取など)

特に、日本語に不安がある外国人にとっては、「正確なコミュニケーション」と「法的な信頼性」に不安があるかもしれません。その点、私たちがサポートしますので、お気軽に「問い合わせフォーム」からご連絡ください。

まとめ|事業の夢を叶える第一歩に

経営管理ビザは、日本での起業・経営を目指す外国人にとってのスタートラインです。基準を満たし、事業の実体と継続性をしっかり示すことができれば、取得は十分可能です。

少しでも不安がある場合は、専門家と一緒に申請を進めることで成功率が大きく上がります。あなたのビジネスの第一歩を、確かな形でスタートさせましょう!

※この記事は一般的な情報提供を目的としています。最新の法改正や審査基準に関しては、必ず事前にお問い合わせの上、ご確認ください。

※2025/3/31追記:上記内容をYouTubeの解説動画としてアップしました。こちらもご参考ください。